一歩差をつける
資産運用

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THE REASONS

Wealth Conciergeが
選ばれる理由

誰でも簡単に
少額からはじめられる資産運用

資産運用はファンドを選ぶだけ。投資初心者の方でも、いつでも簡単にはじめることができます

高い目標利回り

私たちがこれまで海外を中心に幅広く投資や融資を行ってきた知見と実績を生かして、高い投資リターンの実現を目指します

証券会社が運営しているから
安心してまかせられます

金融商品取引法によって要求される高度な運営体制や財務基準をクリアしたプロ集団によって運営されています

NEW FUNDS

最新のファンド一覧

不動産担保ローンファンド3号

不動産担保ローンファンド3号

目標利回り(年率)

4%

運用期間

12ヵ月
運用状況
運用終了

募集総額

40,000,000円
最低申込額
100,000円
残り募集時間
0日
応募総額:40,000,000円 (100%)

不動産担保ローンファンド1号

不動産担保ローンファンド1号

目標利回り(年率)

5%

運用期間

12ヵ月
運用状況
運用終了

募集総額

70,000,000円
最低申込額
10,000円
残り募集時間
0日
応募総額:70,000,000円 (100%)

GETTING STARTED

無料で始めるための4つのステップ

口座開設のお申込みから最短3営業日で投資を始められます。

口座開設のお申し込み

氏名・ご住所やご利用の金融機関など、口座開設に必要な項目を入力します。

Webで必要書類提出

本人確認書類(運転免許証・健康保険証など)をご提示いただきます。

口座開設審査

最短1営業日で審査が完了します。当社より「本人確認コード」をご通知します。

資産運用を始める

通知を受け取ったら、ログイン後「本人確認コード」を入力して口座開設完了です。

FAQ

よくあるご質問

貸付型クラウドファンディングとは何ですか。
「貸付型クラウドファンディング」は、一般的に貸付型ファンドへの出資をインターネットを用いて行うものを指します。
Wealth Concierge(以下「当サイト」)を通じて投資を行うお客様は、営業者と匿名組合契約を締結し、匿名組合員として、貸付による運用を目的とした投資(匿名組合出資)を行います。

(参照:「貸付型ファンドに関するQ&A(令和元年5月23日/日本貸金業協会・一般社団法人第二種金融商品取引業協会)」)
ファンドの仕組みを教えてください。
当社で取り扱うファンドの主とする対象事業は、営業者と借手(貸付先)の間で金銭消費貸借契約を締結し、お客様からの出資金を融資し、その元金の返済および利息等の支払を受ける融資事業です。

当該事業における融資の元金がお客様の出資金を償還する原資となり、借手が支払う利息等から営業者が受けるべき営業報酬を差し引いた残額がお客様への分配利益の原資となります。ファンドへの出資を希望するお客様は、募集期間中に当サイトを通じて営業者と匿名組合契約を締結し、出資金をGCM S1証券株式会社に開設頂いたクラウドファンディング口座へ入金いただきます。
誰でも口座開設できますか。
以下のすべての条件を満たすご本人であれば、どなたでもお客様開設が可能です。
◆ 個人の口座開設条件【以下のすべてを満たすこと】
 ・20歳以上75歳未満であること
 ・日本国内に住所(住民票)を有していること
 ・マイナンバーを所持していること
 ・反社会的勢力等に該当しないこと
 ・「犯罪による収益の移転防止に関する法律」の対象ケースに該当しないこと
 ・「適合性の原則」により当社が定める条件をクリアすること

◆ 法人の口座開設条件【以下のすべてを満たすこと】
 ・法人番号を所持していること
 ・反社会的勢力等に該当しないこと
 ・「犯罪による収益の移転防止に関する法律」の対象ケースに該当しないこと
 ・「適合性の原則」により当社が定める条件をクリアすること

口座開設の際には、当社所定の審査がございます。審査の結果によってはご希望に添えない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
出資できる金額に制限はありますか。
当社が取り扱うファンドには、ファンド毎に出資金額の最低口数および上限口数*が設定されています。
詳細は出資を希望されるファンドの詳細画面をご確認ください。
*お申し込みの上限口数は「一人当たり投資可能上限口数」の欄をご確認ください。
元本の返済は保証されますか。
出資頂いた元本は、配当金とともに運用期間内にお返しする計画となっておりますが、元本保証をするものではなく、ファンドの運用状況によっては、元本が毀損する恐れがあります。
当社は、投資元本を保全するために最善の努力を行いますが、お客様の出資された元本に損失が生じた場合は、損失額を除いた残額をお客様に返済することになります。

当社の組成するファンドでは、当社又は他機関投資家等が劣後出資を行う場合があり、損失の範囲がこの劣後出資の範囲内であれば、?お客様の優先出資の元本は確保される優先劣後の仕組みを利用する可能性があります。

但し、劣後出資以上の損失が出た場合には、優先出資部分の元本が毀損することになる為、優先出資であっても、元本が保証されるものではありません。なお、仕組みについては各ファンドによって異なりますので、マイページトップの『ファンド詳細』並びに投資申請画面に掲載の「契約締結前交付書面」にてご確認下さい。

*商法の規定条文は次の通りです。
 ・商法第542条 (匿名組合契約の終了に伴う出資の価額の変換)
  「匿名組合契約が終了したときは、営業者は、匿名組合員にその出資の価額を変換しなければならない。ただし、出資が損失によって減少した時は、その残額を変換すれば足りる。」